過剰貸付業者に注意!
過剰貸付とは? 貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています(同法13条)。
具体的には金融庁の事務ガイドラインで、 簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用します)。
貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしていけません。 無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその借入意思の確認を行なうことです。
無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を書面に記録することなど を明示している。
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